第1章  総  則

(名 称)

第1条 本会は、一般社団法人動物バイオ医薬品研究会(Association of Animal Biopharmaceutical Research)と称する。

(目 的)

第2条 本会は獣医界における再生医療やバイオ医薬品等の進歩や発展を図ることを目的とし、次の事業を行う。

   1.学術集会、講演会及び研究会等の開催

   2.機関誌及び図書等の刊行

   3.再生医療に関するコンサルティング事業

   4.バイオ医薬品に関するコンサルティング事業

   5.内外の関連学会、関係行政機関等との連絡及び調整

   6.専門医の育成及び認定

   7.獣医再生医療、バイオ医薬品の進歩、発展、普及に貢献した者の

    奨励及び褒章

   8.その他この法人の目的を達成するために必要な事業

   第2章  社  員

(種別)

第3条 本会の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

  ①正会員 本会の目的、事業に賛同し入会したもの

  ②準会員 本会が別に定める規程による

(入 会)

第4条 正会員又は準会員として入会しようとするものは、本会の所定の様式による申し込みをし、理事長の承認を得るものとする。

(経費等の負担)

第5条 会員は、本会の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

  2 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員資格の喪失)

第6条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

  ①退会したとき

  ②死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または解散したとき。

  ③2年以上会費を滞納したとき

  ④除名されたとき

  ⑤総正会員の同意があったとき

(退 会)

第7条 会員はいつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に本会に対して予告をするものとする。

   第3章  社員総会

(社員総会)

第8条 本会の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(構成)

第9条 社員総会は、正会員をもって構成する。

  2 各正会員は、各1個の議決権を有する。

(権 限)

第10条 社員総会は、次の事項について決議する。

   ①入会の基準並びに会費及び入会金の金額

   ②会員の除名

   ③理事の選任又は解任

   ④理事の報酬等の額

   ⑤計算書類等の承認

   ⑥定款の変更

   ⑦解散

   ⑧その他社員総会で決議するものとして法令又は本定款で定められた事項

   第4章  役員等

(役員の設置等)

第11条 本会に、次の役員を置く。

   理事 2名以上10名以内

  2 理事のうち、1名を代表理事とする。

  3 理事は会員以外の者からも選任することができる。

  4 代表理事を理事長とし、理事のうち、1名を副理事長、1名を専務理事、1名を常務理事とすることができる。

(選任等)

第12条 理事は、社員総会の決議によって選任する。

  2 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事の互選によって理事の中から定める。

(理事の職務権限)

第13条 理事長は、本会を代表し、その業務を執行する。

  2 副理事長は理事長を補佐し、専務理事は本会の業務を執行する。

  3 常務理事は、本会の業務を分担執行する。

附則

この会則は、令和6年7月1日から施行する。